第1条 当法人は、一般社団法人次世代心臓外科チームビルディングプロジェクトと称する。
第2条 当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
第3条 当法人は、近未来に求められる心臓外科診療チームを構築し、構成員の更なる技術向上を目指すことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
第4条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第5条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
第6条 当法人の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
2 会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。
第7条 会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、社員総会において別に定める会費を納入しなければならない。
3 納入した会費は、理由の如何を問わず返還しない。
第8条 会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
第9条 当法人の会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によりその会員を除名することができる。
第10条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を損失する。
第11条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備えおくものとする。
第12条 社員総会は、第5条に定めた正会員をもって構成する。
第13条 社員総会は、次の事項について決議する。
第14条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集を請求することができる。
第16条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第20条 当法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 当法人の理事長を一般法人法上の代表理事とする。
第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第20条第1項で定める理事若しくは監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第26条 役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。
2 前項に関し、その他必要な事項は、社員総会の議決を経て、理事長が別に定める。
第27条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
第28条 当法人に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事を持って構成する。
第29条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで理事会を開催することができる。
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になる。
第32条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第33条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
第34条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。
第36条 当法人の事務を処理するために事務局を設ける。
2 事務局には事務局員を置く。
3 事務局員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局及び事務局員に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第37条 当法人は、第三者に対し、基金の拠出を求めることができる。
第38条 基金の募集、割当及び払込等の手続については、理事会の決議により定めるものとする。
2 基金の拠出者は、当法人と合意した期日までその返還を請求することができない。
3 基金の返還に係る債権には利息は付さない。
第39条 基金の返還は、定時社員総会の決議に基づき、一般法人法の第141条第2項に定める範囲内で行うものとし、毎事業年度末の貸借対照表の剰余金として処分可能な金額内において返還する。
2 基金の返還を行う場合においては、その返還される基金に相当する金額を代替基金として計上するものとし、その代替基金については取崩しを行わないものとする。
第40条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
第41条 当法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第43条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第44条 この定款は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
第45条 当法人は、社員総会における、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。
第46条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第47条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
第48条 当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりである。
第49条 設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。(個人情報の為、住所非公開)
第50条 当法人の設立時の主たる事務所の所在場所は、次のとおりとする。
東京都中央区日本橋本町二丁目6番13号 山三ビル
第51条 本定款に定めのない事項は、すべての一般法人法その他の法令に従う。以上、一般社団法人次世代心臓外科チームビルディングプロジェクトを設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名・押印する。
平成29年10月22日
平成30年3月1日 改定